慶弔金に係るお返しの廃止等に関する申し合わせについて、平成十年一月十三日の部局長連絡会議で承認されていますのでお知らせします。 一.冠婚葬祭の慶弔金に係るお返し及び会葬御礼の志は行わない。 なお、やむを得ない事情によりお返しの必要がある場合で、(財)広島大学後援会の設立趣旨を理解し、同会へ寄附を行ったときは、この寄附をお返しに代えることができるものとする。 この場合、寄附者各位への葉書によるお礼は行わず、「広大フォーラム」に掲載し教職員に周知することをもってお礼に代えます。 この他、他の福祉団体等へ寄附がなされた場合でも、総務部総務課へ連絡されれば、これと同様の取扱いを行います。 二.教職員への年賀状の差し出しについても、同様に行わない。 |