本学の学生が不幸にして事件・事故に巻き込まれることは少なくありません。また残念なことに、最近は、そうした事件・事故において学生が「加害者」となるケースも目につくようになりました。 加害者となった学生に対しては、法的、社会的責任が問われることになりますが、それは同時に広島大学の学生としての資質を問われていることをも意味します。 そこで大学には、加害者となった学生を適切に指導することが求められることになります。 そのための制度として、本学にも、広島大学通則に定められた懲戒制度があり、場合により、訓告、停学または退学をもって対処すべきものとされています。 そこで、より公正かつ公平に懲戒制度を運用するため、学長のもとに学生懲戒指針作成ワーキング・グループが設置され、審議が重ねられてきました。 ワーキング・グループの原案は、四月十三日開催の部局長会議で学長から提案され、各部局での審議を経て、五月十一日開催の部局長会議で承認されました。それが以下に紹介する「広島大学学生懲戒指針」です。 この指針では、事件・事故の「悪質性」と「重大性」を勘案して、どのような懲戒をなすべきかを判断することとされています。 また懲戒を決定する手続については、慎重を期すため、新たに審査会による審査が必要とされたほか、学生の意見陳述の機会も確保されています。さらに、必要以上に学生の利益を損なうことがないように、「懲戒に関する情報の非公開」をはじめとする措置が盛り込まれました。 |